ユーチューブ広告!

弘前 不動産 売却16

弘前 不動産 売却16 不動産売却 ユーチューブ広告 まもなく 配信

弘前 不動産 売却16 既に フェイスブックでは 公開しましたが、

ユーチューブの 広告が 完成しました!

当面 配信は 弘前市 限定と なりますが、

(10月20日前後の配信予定です!)

様子を 見て 東京や 仙台など 都市部への 配信も 考えております!

売却専門サイト 立ち上げの 際にも ユーチューブの 広告は 配信しましたが、 前回は

一時的な 配信でしたが、 今回は 試験的に 1年ほど 弘前を 中心 に配信し、結果を 見て

今後の 配信も 考えて いこうと 思います。

ご覧に なった方は ご感想なども お聞かせ下さい

時代は 昭和から 平成、そして 令和へ

広告も 紙媒体から TV ラジオ、 そして ネットへ

時代は 移り変わります。

弘前 不動産 売却16
1964年東京オリンピック

昭和39年 最初の 東京オリンピックの 年に生まれた 私も

次の 世代への バトンタッチを 考える 年齢に なってきました!

代表取締役 一戸 孝俊

弘前 不動産売却 買取専門 ページ

一部の相続人が行方不明の場合の相続登記の お話

弘前 不動産 売却15 一部の相続人が行方不明の場合の相続登記の お話

弘前 不動産 売却15

弘前 不動産 売却15 一部の相続人が行方不明の場合の相続登記の お話

今日 土地取引の 途中で 一部の 相続人が 行方不明の 場合の 相続の 話が でていました。

司法書士が 在席していましたので、詳しく 聞いてみると

家庭裁判所に 対して 不在者財産管理人の 選任申立てを 行うそうです(民法25条)。

不在者財産管理人は あくまで 不在者の 財産を 管理することまで しかできませんが、

家庭裁判所の 許可を 得ることで 遺産分割協議を することも 可能なそうです (民法28条)。

申立てができるのは、不在者の 相続人も 含まれますので 、相続人から 申立てを 行います

不在者財産管理人は 親族でも なることは 可能ですが、 遺産分割協議を する際に 利益相反行為と

なってしまうため、 候補者には 遺産分割に 関係の ない人を 選んだ方が よいそうです。

不在者は 現在行方不明の 人ですから、 その人に 財産を 残す 必要は ないような 気もしますが、

不在者の 財産を 奪うような 遺産分割協議の 内容に してしまうと 家庭裁判所から 不在者財産管理人へ

権限外行為の 許可が もらえないため、 不在者にも 財産を残すような 遺産分割協議の 内容に しないと

いけないようです。 具体的にいうと、 法定相続分以上の 財産を 残すような

遺産分割協議の 内容に しないと 認めらないと 思われます。

遺産を 分割して 相続人が 出てこなかった 場合は どうなるのか? 聞いたところ

相続財産の 中から 管理人に 対して 毎年 手数料の ようなものを 払っていくそうで、

その遺産が 「0」に なるまで 続けるそうです。

期限を 決めて 期限が きたら 他の 相続人で 分けると いう事では ないそうです。

ご参考まで!

代表取締役 一戸 孝俊

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