高く売りたい方~仲介売却~

希望額にこだわりたいなら仲介売却

愛着のある自宅、大切な不動産だからこそ、売却するなら「多少時間をかけてでも、できるだけ高く売りたい」とどなたでも思うでしょう。その道のプロが売り主の代わりに購入希望者を探してくれる「仲介売却」はそんな方の想いに応える不動産売却のカタチ。ここでは、その仲介売却の特徴や注意点などについてお話しします。なお、後半では、相続時、離婚時の不動産売却についても触れています。なお、仲介売却について詳しくは青森県弘前市の有限会社グリーン住宅までお気軽におたずねください。

仲介売却とは?

「売りたい人」と「買いたい人」を不動産会社が取り持ち、売買を成立させること

「売りたい人」と「買いたい人」を不動産会社が取り持ち、売買を成立させること

不動産を個人間で売買することは可能です。たとえば、きょうだいや友人など既知の間柄で、土地や建物を売り買いしたという話はたまに聞くことがあるでしょう。ただし、実際は、売買契約書や重要事項説明書などの書類作成や、専門的な手続きなどが一種のハードルになっているからか、すべてを自分でなんとかしようという人はほんのひと握りです。

「仲介売却」とは、この売買の難しいところを「仲介手数料」を支払うことで、その道のプロである不動産会社に肩代わりしてもらうやり方です。つまり、不動産を「売りたい人」と「買いたい人」の間を、不動産会社が取り持って売買を成立させることと言い換えてもよいでしょう。なお、一般に不動産売却と言う場合は、この仲介売却のことです。

仲介売却のメリット

1. 売却を専門家に任せられる

1. 売却を専門家に任せられる

「売り主」から仲介売却を依頼された不動産会社は、売り主に代わり販売活動や広告宣伝活動を行って、「買い主」を探し、売買交渉から契約締結までをサポートします。ある程度、不動産の知識があれば個人で買い主を探すこともできるでしょう。しかし、多くの方にとって広告宣伝や不動産情報ネットワークなどを活用しての売却活動は簡単ありません。やはり、経験と知識のあるプロに任せたほうが安心です。

2. 売り主が売却価格を決められる

2. 売り主が売却価格を決められる

仲介売却では、物件の売出価格は売り主自身が決められます。もちろん、不動産会社からは事前に査定額が提示されていますが、あくまでも目安として考えればよく、最終的な判断、決定は売り主にゆだねられていると言って差し支えありません。

3. 「できるだけ高く売りたい」をかなえられる

3. 「できるだけ高く売りたい」をかなえられる

じっくり時間をかけてでも、条件の合う買い主を見つけ「できるだけ高く売りたい」なら、やはり仲介売却を選択すべきでしょう。仲介売却では正式依頼から売却まで3ヶ月から1年程度の期間を要するので、事情などで急いで家を売る必要があるとか、すぐにでもまとまった現金がほしいといった場合には不向きです。この場合は、不動産買取を検討しましょう。

媒介契約の必要性

仲介売却を利用する際には、不動産会社との間で「媒介契約」と呼ばれる契約を交わします。これは、取引条件やサービスの内容などを事前に擦り合わせることで、後々、売り主と不動産会社との間でトラブルが生じないようにするためです。

媒介契約の種類

なお、この媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あり、売り主はそのいずれかを選ぶ必要があります。基本的な条件に大きな違いはありませんが、売り主が同時に依頼できる会社の数や、依頼を受けた不動産会社が売り主に対して果たすべき義務などに若干の違いがあります。

なお、不動産売却が初めてという方は、「専属専任媒介契約」を選びましょう。文字通り売り主に寄り添うような専属的で手厚いサポートが特徴だからです。ただし、その分、
「一般媒介契約」のように、複数の不動産会社に対して同時に売却を依頼することができなかったり、自分で購入希望者を見つけてきても単独で契約することができなかったりと多少の制約はついて回ります。

一方、一度に何社とでも契約でき、自分で見つけてきた購入希望者と独自に契約を交わしてもよい「一般媒介契約」は一見、魅力的ですが、その分、売り主に対するサポートは手薄です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

契約の種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
契約できる不動産会社 1社のみ 1社のみ 複数の不動産会社と契約締結可能
売り主自身で見つけた
購入希望者との契約
買い主が親戚や知人でも不動産会社を通す必要がある 不動産会社を通さずに契約できる 不動産会社を通さずに契約できる
売り主への進捗報告義務 週に1回以上 2週に1回以上 義務なし

相続物件の売却をお考えの方

親から不動産を相続して、その扱いをどうするかで悩まれる方は少なくありません。とくに、相続人が1人ではないようなケースでは、遺産分割の対象になります。そのようなとき、どう対処すればよいのでしょうか。

不動産相続という難問は「売却」で解決する

不動産相続という難問は「売却」で解決する

親=被相続人が亡くなり、相続が発生したとします。その場合でも、相続財産が現金や預貯金、有価証券、貴金属やコレクションだけなら、相続人の間で分けることはさほど難しくありません。ところが、不動産を相続するのはなかなか大変です。なぜなら、土地も建物も分割が困難だからです。一般に、相続財産がどれだけあるか調査し、リストアップしたら、次は遺産分割協議を行い、その上でそれぞれの取り分を詳細に決めておかなければなりませんが、こうした理由で不動産の分割は非常に難航します。もっとも妥当な解決策は、相続した不動産を売却し、現金化した上で分割すること。なお、不動産を売却する方法としては、仲介売却や不動産買取、任意売却といったものがあります。詳細は下のリンクからご確認ください。

相続対策が必要になる場合は弁護士をご紹介

相続では、相続財産の調査や遺産分割協議書の作成、相続人相互の調整、そして相続税の申告・納税などが不可欠になります。したがって、不動産相続では、不動産のプロだけでなく場合によっては法律の専門家にアドバイスを求める必要性も生じます。グリーン住宅ではそんな場合でも地元で実績のある弁護士をご紹介いたします。

離婚による物件の売却をお考えの方

離婚による物件の売却をお考えの方

離婚を選択すると、それまで夫婦で生活を共にしていた自宅をどうするかが問題になります。もちろん、どちらかがそのまま住み続けることもできますが、多くの場合は売却し現金化した上で財産分与するのが選択肢としてはベターです。ただし、住宅ローンを完済している場合と、そうでない場合とでは、売却手法が異なるので注意が必要です。

住宅ローンの返済が完了している場合

すでに住宅ローンの返済が終わっていれば、すでに抵当権も消滅しているので、一般的な「仲介売却」や「不動産買取」で問題なく売却を進めることができます。なお、売却して得た現金を夫婦間で公平に分割しましょう。

住宅ローンが残っている場合
アンダーローン:売却代金>住宅ローンの残金

問題は、住宅ローンが返済途中の場合です。ただし、仮に物件を売却した場合に得られる現金で残債を相殺できるような「アンダーローン」の状況なら問題ありません。金融機関が売却を了承してくれるからです。仮に、売却金では不十分と判断されるようなケースでも預貯金などを当てれば残債を相殺できるなら許可が下りるでしょう。この場合も「仲介売却」や「不動産買取」を利用できます。

オーバーローン:売却代金<住宅ローンの残金

住宅を購入してまだ日も浅く、返済が始まって数年という状況では、債務はほぼ丸ごと残っていることになります。こうなると、仮に自宅を売却できたとしても、残債を相殺できるだけの現金を得ることはできません。もし、預貯金を取り崩したり、別の資産を現金化したりすれば、相殺可能ということならそうすべきでしょう。しかし、それが難しい場合は、も「仲介売却」や「不動産買取」による売却はできず、「任意売却」を検討せざるを得なくなります。ただし、その場合でも確実に売れるかどうかはわかりません。