不動産あるあるトラブル(5)埋設物!

弘前 不動産 グリーン住宅38

弘前 不動産 グリーン住宅38 埋設物! 

弘前 不動産 グリーン住宅38 不動産あるあるトラブル(5)埋設物

不動産あるあるトラブル(5)埋設物!

不動産取引の 契約書に 瑕疵担保責任と いう条項が あります。

瑕疵とは キズ・欠点の ことです。

引き渡し後に 発見される キズ・欠点の 責任の 所在を 明らかに する条項に なります。

例えば 建物の 場合ですと 雨漏りや シロアリなどが あげられます。

土地の 場合は 埋設物などが あります。

不動産業者も 地中 調査までの 義務は ありませんので 地下の 調査は 通常は 行いません

過去の 実際の取引で 3ヶ月だけ 売主さんが 瑕疵担保責任を 負うと いう特約を つけて

土地の売買契約を しました。

買主さんは 家を 建て しばらくしてから 庭や 外構の 工事を 行いました。

家を 建てているときは 何も問題なく、家は 完成し 特約の3ヶ月を 経過しました

本来であれば これ以降 何か 地中から 出てきたとしても 売主は 責任を 負う必要が ありません。

その取引では 庭や 外構工事の 時に 地中から ゴミが 出てきてしまったのです。

売主さんは 弘前出身ですが 県外に 在住で、何十年も この土地は 更地のまま でした。

売主さんが 地中に ごみを 埋めたわけでも ありません。

でも 買主さんも 気の毒な 話です。その時は 契約書上は 売主は 特約により

責任を 負う必要が なかったのですが、売主さんが 費用を 負担して ごみを 撤去し

まるく収まりました

隣地の 上下水道が 宅地内を 通っている ケースも よくあります。

これは さすがに 不動産業者は 調査を行いますので 契約後に 事実が 判明すると いったことは

現在は あまり ありません。

不動産業者が 入らずに 身内のみで 売買が 繰り返されたような 物件を 扱う場合は 注意が 必要です

代表取締役 一戸 孝俊

弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金概要

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