不動産あるあるトラブル(6)

弘前 不動産 グリーン住宅39

弘前 不動産 グリーン住宅39

弘前 不動産 グリーン住宅39 不動産あるあるトラブル(6)原状回復

不動産 あるある トラブル(6)原状回復

賃貸契約書に 原状回復と いう言葉が あります。

その文字の通り、契約時の 状態に 戻すと いうことですが、

一昔前で あれば、クロスや 床の 張替えは 全て 借主負担で 新しいものに 取り換えていました

最近は 国土交通省の ガイドラインと いう 基準が あり、一般的に なってきています。

自然損耗と いわれる 通常に 住んでいても 経年劣化に よるものは 借主の 負担には なりません。

しかしながら、自然損耗と 借主の 責任による 破損 汚損の区別は 非常に 微妙です。

例えば 湿気によるクロスの 剥がれや 汚れなどは、室内で 煮炊きをし、洗濯物を 室内に 干し

換気を 十分に しなければ 湿気が 室内に こもり 壁や 襖などを 傷める場合が あります。

しかし、建物の 構造的に 結露が 起きやすい場合もあり、どちらの 責任か? 判定が 難しい/p>

場合も あります。

国土交通省の ガイドラインは かなり細かく その基準を 示してくれては いますが、

それでも 難しい場合も あります。

当社が 貸主の 場合は クロスなどは 6年償却なので 6年以上 住んでくれた場合は

仮に クロスを 張り替えたとしても 借主さんに その分は 請求していません。

当社が 仲介の お部屋の 場合でも このことを 大家さんに 理解してもらえるよう

努力をしております。 現在では 大体の 大家さんが この辺を 理解してくれています。

昔の やり方のままの 大家さんも まだいらっしゃるのも 事実です。

原状回復の 費用の 問題は あくまでも 貸主と 借主間の 問題ですので、当社も ガイドラインに

極力 則って アドバイスはしていますが、 請求するのは 貸主であり、 請求されるのは 借主です。

この辺の 誤解が あり、残念ながら、当社が 口コミで ガイドラインを 無視して 法外な

請求をしてくるしてくる 悪徳業者だと 書かれて しまったりしています。

何十年も 住んでくれた方には 清掃代も 請求せずに 全て 敷金 返したりも しています。

でも そういう方は ご年配の方ということもあり、書き込みは してくれません。

不動産業者としては とても 切なく 残念な 事実です

代表取締役 一戸 孝俊

弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金概要

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