媒介契約の違いについて

無料査定のあとは、いよいよ不動産屋さんに販売活動をお願いしましょう!
まずは、販売依頼するため「媒介契約」を結びます。ここでは媒介契約についてご説明します。
媒介の違いについて
媒介の違いについて

不動産の売却を不動産会社に依頼するときには、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。
また、媒介契約には①一般媒介契約 ②専任媒介契約 ③専属専任媒介契約の3種類があります。

この違いって何?!

この違いって何?!

一般媒介契約とは 一般媒介契約のメリット
依頼主(売主)は、同時に複数(2社以上)の仲介業者と媒介契約をすることが可能です。
その為、複数の仲介業者が宣伝広告等を行い集客活動を行います。依頼主にとっては、購入を希望するお客様へ広い範囲で情報提供ができる為、大きなメリットがあります。
また、依頼の仲介業者が複数あることで仲介業者間に競争原理が働き、早く買主が見つかる可能性も あります。
一般媒介契約のデメリット
不動産仲介の依頼先が複数に増えることで窓口が分散することになります。
この契約では必ずしも仲介業者は依頼主に状況報告する義務がない為、物件の状況がコンスタントにわからずデメリットと言えます。また、依頼主が複数の仲介業者と媒介契約することで、仲介業者としても「必ず早く売らなければ!」という心理ではなくなる可能性があります。
また宣伝広告も他の媒介契約(専任や専属専任媒介契約)と比べ少なくなる可能性があります。
それ以外の媒介契約とは 『専任媒介契約』『専属専任媒介契約』の場合はいずれも契約するのは1社に限られます。
依頼した1社の仲介業者と密にやり取りをしながら、信頼関係もでき、じっくり買主を探すことが可能です。また2週間(専属専任媒介の場合は1週間)に1回以上、物件の状況報告を仲介業者から受けることができる為、依頼する側にとっては物件状況を常に把握できるメリットがあります。
  • 『一般媒介、専任媒介、専属専任媒介』の買主との取引の違いを説明いたします。
    一般媒介契約と専任媒介契約は実は、不動産会社の仲介なしでも不動産売却ができます。
    専属専任媒介契約は一般や専任媒介契約とは異なり、依頼主(売主)本人が買主を見つけた場合でも必ず不動産会社の仲介を通して取引を行うことが定められている契約です。

    仲介を通すことで仲介業者へ対しての仲介手数料は発生いたしますが、物件の重要内容を仲介業者 がきちんと調査したうえで、きちんと宅地建物取引士が責任をもって説明をし、また売買契約書の作成 から締結まで全ての業務を行いますので売主も買主も安心という訳です。個人で売買取引をした際に、 大小かかわらずトラブル発生の話しもよく耳にします。そういったことを考えると、やはり専門知識のあ る不動産仲介業者へ依頼することが良いのかもしれません。
  • この3種の媒介契約(一般媒介、専任媒介、専属専任媒介)は売れるまで一生続くのかな!?
    いいえ、一生は続きません。まず、専任媒介契約と専属専任媒介契約については、契約期間は3ヶ月以内と決まっています。これに対し、一般媒介契約についてはそれらの定めはなく無制限です。また先に述べたように、一般媒介契約では仲介業者からの報告義務はありません。とは言え、一般媒介契約でも、常に仲介会社と電話やメール等で連絡を取っていれば物件状況も把握できるということです。
  • 「レインズ」つて何!?
    レインズとは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営するコンピューターネットワークシステムのことです。全国の不動産会社が加入して不動産物件情報を交換しています。
    専任媒介契約と専属専任媒介契約はレインズヘの登録義務がありますが、一般媒介契約の場合はレインズヘの登録は任意です。
ご自分の不動産を売却する際には、『一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約』いずれかを選び仲介業者へ依頼することになります。それぞれのメリット・デメリットを考え、その違いをしっかりと把握して、自分に合ったものを選択するのが良いでしょう。