告知義務に新たなガイドライン!

弘前 アパート 賃貸

弘前 アパート 賃貸

弘前 アパート 賃貸 告知義務に新たなガイドライン!

令和3年10月8日 国土交通省が 入居者らが 死亡した 住宅を 取引する 際の告知指針を 公表しました

10月9日 日経新聞朝刊より 抜粋)

これに よると 病気や 老衰に よる自然死、 階段での 転落や 入浴中の 溺死など 不慮の 死は

原則、 不動産業者が 買主や 借主に 「告げなくてもい」と 明記されました。

わざわざ 今これを 国土交通省が 発表したと いうことは

相当、 孤独死が 増えているんだろうなと 想像します。

NHKでも 事故物件を 専門に 扱う 都心の不動産業者を 取り上げた ニュースを 見ました

我々 不動産業者も 説明義務 ある な しの 判断が 明確に なったのは 大変ありがたいです

以前は、弁護士さんに よれば

買主や 借主の 判断に 重要な 影響を 及ぼす 可能性が ある場合は 説明した方が よい

という 説明が なされていました. となると 我々 業者としては、 ほとんど 説明するのが 無難です。

今回 この境が はっきり 国土交通省から 示されたことは 大変 ありがたいことです。

でも、 病気の ための 孤独死などは いいと思うのですが、 個人的には、入浴中の 溺死は ちょっと 抵抗ありますね

また 聞かれた場合には 答える必要が あるということです。

当然 嘘は いけませんから あたりまえですよね!

知らなかった場合は どうなるんでしょうね?

弘前 不動産 売却専門サイト

代表取締役 一戸 孝俊