一部の相続人が行方不明の場合の相続登記の お話

弘前 不動産 売却15 一部の相続人が行方不明の場合の相続登記の お話

弘前 不動産 売却15

弘前 不動産 売却15 一部の相続人が行方不明の場合の相続登記の お話

今日 土地取引の 途中で 一部の 相続人が 行方不明の 場合の 相続の 話が でていました。

司法書士が 在席していましたので、詳しく 聞いてみると

家庭裁判所に 対して 不在者財産管理人の 選任申立てを 行うそうです(民法25条)。

不在者財産管理人は あくまで 不在者の 財産を 管理することまで しかできませんが、

家庭裁判所の 許可を 得ることで 遺産分割協議を することも 可能なそうです (民法28条)。

申立てができるのは、不在者の 相続人も 含まれますので 、相続人から 申立てを 行います

不在者財産管理人は 親族でも なることは 可能ですが、 遺産分割協議を する際に 利益相反行為と

なってしまうため、 候補者には 遺産分割に 関係の ない人を 選んだ方が よいそうです。

不在者は 現在行方不明の 人ですから、 その人に 財産を 残す 必要は ないような 気もしますが、

不在者の 財産を 奪うような 遺産分割協議の 内容に してしまうと 家庭裁判所から 不在者財産管理人へ

権限外行為の 許可が もらえないため、 不在者にも 財産を残すような 遺産分割協議の 内容に しないと

いけないようです。 具体的にいうと、 法定相続分以上の 財産を 残すような

遺産分割協議の 内容に しないと 認めらないと 思われます。

遺産を 分割して 相続人が 出てこなかった 場合は どうなるのか? 聞いたところ

相続財産の 中から 管理人に 対して 毎年 手数料の ようなものを 払っていくそうで、

その遺産が 「0」に なるまで 続けるそうです。

期限を 決めて 期限が きたら 他の 相続人で 分けると いう事では ないそうです。

ご参考まで!

代表取締役 一戸 孝俊

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