不動産あるあるトラブル(4)

弘前 不動産 グリーン住宅37

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弘前 不動産 グリーン住宅37 不動産あるあるトラブル(4)

久々の あるある トラブル(4)です。 今回は 雑草!

見た目も 悪いし、できれば 定期的に 刈って 綺麗に した方が よいと思います。

入居者から 苦情が 来た 場合 大家さんにも よりますが、 大概の 大家さんは 業者さんに 手配して

草刈りや 除草剤を 散布します。

時々ですが 町会から「見た目が悪いからとかいう理由で草を刈ってくれ」と 結構 高圧的な 言葉で

草刈りを 迫る方も たまに います。

法律的には 自己の 敷地内の 草で 敷地から 越境さえ していなければ 本来は 他者から 草刈りを

強要されると いうことは ありません。

越境している 場合は 越境されている側の 土地の 持ち主が 越境している 土地の 持ち主に 草を

刈ってくれるよう 要請することは 可能です。

但し 越境しているからと 言って 勝手に 他人の 土地に 生えている 植物を 切ることは できません。

ので 注意が 必要です。

法律的な ものは 当然 守りながら 気持ちよく 生活する ために お互い 日頃から

まめに 手入れは したいですね

万が一 越境している 草の 除去を 要請するような 事態になった場合でも、あまり 感情的に ならずに

穏やかな 言葉で 要請するように 心がける のが 近隣との トラブルを 避ける コツですね!

代表取締役 一戸 孝俊

弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金概要

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